2020年2月24日に厚生労働省から社会福祉施設等に対して新たな対応要請の連絡がありました。それをもとに注意すべき対応をまとめています。
今回は、訪問介護や訪問看護などの訪問系サービス編です。
通所系サービスに関してはこちら
施設系サービスに関してはこちら
最新の介護施設向けコロナウイルス情報はどこから入手したら良いのか
「厚生労働省のホームページ」なのですが、コロナウイルス関係の情報が多すぎて介護施設や社会福祉施設に対する情報が見つけにくくなっています。
以下のリンクが直接アクセスできるものとなっています。まずはここを見ておくことが大切です。
(デイ・デイケアを含む各サービスについてまとめられています。)
情報の出どころを必ず確認しましょう
人伝いの情報や、SNSを通した情報は何をもとにしているのかを必ず確認する様にしましょう。
大切なのは「誰が発信しているか」ではなく、「どこからの情報が基になっているか」です。
「この人は有名だから」などの理由で情報を鵜呑みにするのは良くありません。
コロナウイルス関連の情報については、残念ながら、画像のみの情報やWEBニュースの見出しのみの情報がTwitter等で拡散されていることも多々あります。そして、比較的知名度が高く発信力のある方もそのような拡散に関わっている場合があります。(検査方法に関してなど)
根拠が無い情報に惑わされないためにも、情報の出どころを確認することが重要です。
コロナウイルスは未知の部分が多くあります。
大半のことについて、はっきりとしたことは分かりません。
そのような中で、少しでも信頼性が高い情報は専門家会議での議論を根拠にしている政府発表情報となります。(我々福祉関係者の場合は特に厚生労働省からの情報)
テレビやインターネット上の情報を目にしたら、合わせて政府ホームページ等で基になっている情報も確認する。
それぐらいの慎重さが現在は必要だと思います。
訪問系サービスのコロナウイルス対策
訪問系サービス職員の対策
出勤前に各自で体温を計測し、37.5℃以上の発熱がある場合には出勤を行わない
管理者への正確な報告を!管理者は確実な状況把握を!
過去に発熱が認められた場合は、
解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱い
※一時的に人員基準を満たすことができない場合
こちらの記事をご参照ください。
訪問先での対応
利用者本人・家族又は職員が本人の体温を計測する(可能な限り事前に計測を依頼する)
発熱が認められる場合には、 適切な相談及び受診を行うよう促す
サービス提供に当たっては以下の点に留意する
(1)サービスを行う事業者等は、地域の保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討の上、感染防止策を徹底させてサービスの提供を継続すること
(2)基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。
(3)サービスの提供に当たっては
サービス提供前後における手洗いやうがい
マスクの着用、エプロンの着用
必要時の手袋の着用
咳エチケットの徹底
事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行う
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について
厚生労働省2020年2月24日付け通知)
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