2020年2月24日に厚生労働省から社会福祉施設等に対して新たな対応要請の連絡がありました。それをもとに注意すべき対応をまとめています。
今回は入所施設・居住系の施設施設サービス編です。
訪問系サービスについて
通所系サービスについて

最新の介護施設向けコロナウイルス情報はどこから入手したら良いのか
「厚生労働省のホームページ」なのですが、コロナウイルス関係の情報が多すぎて介護施設や社会福祉施設に対する情報が見つけにくくなっています。
以下のリンクが直接アクセスできるものとなっています。まずはここを見ておくことが大切です。
(デイ・デイケアを含む各サービスについてまとめられています。)
情報の出どころを必ず確認しましょう
人伝いの情報や、SNSを通した情報は何をもとにしているのかを必ず確認する様にしましょう。
大切なのは「誰が発信しているか」ではなく、「どこからの情報が基になっているか」です。
「この人は有名だから」などの理由で情報を鵜呑みにするのは良くありません。
コロナウイルス関連の情報については、残念ながら、画像のみの情報やWEBニュースの見出しのみの情報がTwitter等で拡散されていることも多々あります。そして、比較的知名度が高く発信力のある方もそのような拡散に関わっている場合があります。(検査方法に関してなど)
根拠が無い情報に惑わされないためにも、情報の出どころを確認することが重要です。
コロナウイルスは未知の部分が多くあります。
大半のことについて、はっきりとしたことは分かりません。
そのような中で、少しでも信頼性が高い情報は専門家会議での議論を根拠にしている政府発表情報となります。(我々福祉関係者の場合は特に厚生労働省からの情報)
テレビやインターネット上の情報を目にしたら、合わせて政府ホームページ等で基になっている情報も確認する。
それぐらいの慎重さが現在は必要だと思います。
職員と利用者が対策すべきこと
職員(事務員やドライバー、ボランティアなども含む全ての職員)
マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つこと
各自出勤前に体温を計測
発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わない
なお、過去に発熱があった場合は、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは出勤を行わない。
施設への面会については、緊急やむを得ない場合を除いて制限することが望ましい
面会者には体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断る
委託業者等については物品の受け渡し等を玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましい
施設内に入る場合は、体温を計測してもらい発熱が認められる場合には入館を断る
※一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合など
柔軟な対応を行政側も認めています。こちらの記事も参考にしてください。
入居者・利用者に対する対応
高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患)を抱える方、又は妊婦されている方は、37.5℃以上又は呼吸器症状が2日以上続いた場合には、「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し指示を受ける
それ以外の方は、37.5℃以上又は呼吸器症状が4日以上続いた場合には、保健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し指示を受ける
疑いがある利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けて対応すること
以下は「介護施設における感染対策マニュアル(改訂版)」 P50 より
疑いがある利用者を原則個室に移すこと。
個室が足りない場合については同じ症状の人を同室とすること。
疑いのある利用者にケアや処置をする場合には、職員はサージカルマスクを着用すること。
罹患した利用者が部屋を出る場合はマスクをすること。 など。
予防策を徹底し冷静な対処を心がけましょう

コメント
[…] 介護施設でのコロナウイルス対応(施設サービス編)入所系施設でのコロナウイルス対策について、厚生労働省からの発表内容を踏まえまとめています。collaborations.work2020.02.26 […]
[…] 介護施設でのコロナウイルス対応(施設サービス編)入所系施設でのコロナウイルス対策について、厚生労働省からの発表内容を踏まえまとめています。collaborations.work2020.02.26 […]
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