介護施設でのコロナウイルス対策【デイ・デイケア編】

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厚生労働省から発表されている介護施設および社会福祉施設等に対する連絡をもとに注意すべき対応をまとめています。

今回は、デイやデイケアなどの通所系福祉サービス編です。

施設系サービスに関してはこちら

訪問系サービスに関してはこちら

最新の介護施設向けコロナウイルス情報はどこから入手したら良いのか

「厚生労働省のホームページ」なのですが、コロナウイルス関係の情報が多すぎて介護施設や社会福祉施設に対する情報が見つけにくくなっています。

以下のリンクが直接アクセスできるものとなっています。まずはここを見ておくことが大切です。

(デイ・デイケアを含む各サービスについてまとめられています。)

情報の出どころを必ず確認しましょう

人伝いの情報や、SNSを通した情報は何をもとにしているのかを必ず確認する様にしましょう。

大切なのは「誰が発信しているか」ではなく、「どこからの情報が基になっているか」です。

「この人は有名だから」などの理由で情報を鵜呑みにするのは良くありません。

コロナウイルス関連の情報については、残念ながら、画像のみの情報やWEBニュースの見出しのみの情報がTwitter等で拡散されていることも多々あります。そして、比較的知名度が高く発信力のある方もそのような拡散に関わっている場合があります。(検査方法に関してなど)

根拠が無い情報に惑わされないためにも、情報の出どころを確認することが重要です。

コロナウイルスは未知の部分が多くあります。

大半のことについて、はっきりとしたことは分かりません。

そのような中で、少しでも信頼性が高い情報は専門家会議での議論を根拠にしている政府発表情報となります。(我々福祉関係者の場合は特に厚生労働省からの情報)

テレビやインターネット上の情報を目にしたら、合わせて政府ホームページ等で基になっている情報も確認する。

それぐらいの慎重さが現在は必要だと思います。

デイ・デイケアのコロナウイルス集団感染を起こさないために

感染経路の特徴を理解する

政府発表資料「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」を周知すること

クラスター(小さな患者の集団)という言葉をニュースなどでも耳にする様になってきました。

小規模の集団感染はやがて広まり、新たな感染者集団を生む恐れがあります。

集団が増えることはそれだけ感染拡大していることを意味します。

以下に政府が発表している注意喚起啓発資料のリンクを載せています。

内容の確認と周知に努めましょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf

換気が重要

「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」からも分かる大切ポイントは換気です。

換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける

風通しの悪い空間を空間作らない

意識的な換気を行いましょう。

窓が無いなど換気すること自体が難しいスペースがある場合、混雑緩和を避けるために人の集中を散らす工夫が求められます(施設によってはトイレや風呂場が該当する場合があるかもしれません)

リハビリ実施時の注意

政府発表資料にはコロナウイルス感染が広まるリスクが高い場所としてスポーツジムが挙げられていました。

デイやデイケアで行われる集団リハビリなどは、スポーツジムと同じく、複数の方が集まって運動を行います。

運動時は呼吸が活発になることから、ウイルスの拡散も吸引も起こりやすくなると考えられます。

・空気の入れ替えをこまめに行う

・リハビリ実施時の参加人数やスペースへの配慮等が必要です。

浴場やトイレ、その他レクリエーションやリハビリなどに用いる個室スペース

換気が疎かになりがちな場所もあるかと思います。スケジュールや担当者を定めておきましょう。

職員(事務員やドライバー、ボランティア等を含む全ての職員)の対応

出勤前に各自で体温を計測し、37.5 ℃以上の発熱がある場合には出勤を行わない

管理者へ正確な報告を!管理者は確実な状況把握を!

過去に発熱があった場合は解熱後24時間以上が経過し呼吸器症状が改善傾向となるまでは出勤を行わない

委託業者等について。物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましい

施設内に入る場合については体温を計測してもらい発熱が認められる場合には立ち入りを断る

※一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等

通所系サービス利用者への対応

送迎車に乗車する前に、本人・家族又は職員が本人の体温を計測し発熱が認められる場合には利用を断る

過去に発熱が認められた場合は、解熱後24時間以上が経過し呼吸器症状が改善傾向となるまでは利用はお断りする

発熱により利用を断った利用者については、通所系サービス側から居宅介護支援事業所などに情報提供を行う

居宅介護支援事業所等は、必要に応じ、訪問介護等の提供を検討する。  

→訪問系サービスの対応についてはこちらの記事

市町村や社会福祉施設などは、利用者支援の観点で居宅介護支援事業所等や社会福祉施設等で必要な対応がとられるように努める

都道府県や衛生主管部局、地域の保健所との十分な連携の上

必要となる代替サービスの確保・調整等

社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について
厚生労働省2020年2月24日付け通知)

デイ・デイケアがコロナウイルス感染を受けて休業となった場合

政府が認めている対応

デイ・デイケア職員の訪問対応は可

【市町村などからの要請又は事業所の自主的な判断により休業をした場合】

デイ・デイケア職員が利用者宅を訪問し、個別サービス計画書の内容を踏まえた上で出来る限りのサービスを提供することが可能です。

独居の方への安否確認や、体温・血圧チェックなど最低限の利用者ニーズに応えることはできそうです。

あくまで出来る限りのサービスをという内容であるため、ヘルパーの代わりをしなさいという意味ではありません。ただし、最前線で働く職員にとっては不安を抱きかねない内容であると思いますので、経営者や管理者などは政府発信の一方的な説明に留めず、職員の気持ちも汲んだ上での説明が必要です。

根拠資料は以下のものです(新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第2報))

介護報酬の請求について

訪問時に行ったサービス時間に合わせた算定が可能

例えばデイサービスが。2時間未満の訪問を行った場合は「2時間以上3時間未満」の報酬区分での請求が可能です。複数回に分けて訪問を行ったとしても上限は居宅介護サービス計画書で位置付けられている時間です。事業所の運営規定で位置付けている時間ではありません。

必ず解釈についての確認は、保険者である市町村へしていただくようお願い致します。

参考

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第3報)

デイ・デイケアでもコロナウイルス感染のピークカットに努めることが大切

感染ピークカットの重要性

医療機関の対応が困難にならないようにする必要がある

完全に感染を防ぐことは残念ながら難しいと思われます。

しかし、地域での感染拡大が急速に拡大してしまうと、近隣の医療機関での対応が困難になる恐れがあります。

そうなると、重症化しやすい高齢者など必要とする方への医療支援が行き渡らなくなるかもしれません。

デイ・デイケアでの休業もしくは規模縮小の判断が必要

デイやデイケアでの集団感染が拡大すれば、それだけ重症化しやすい感染患者を増やすことになります。

そうならない為に感染拡大のリスクはできる限り抑えておく必要があります。

つまり休業もしくは、受け入れ人数を絞る等のサービス規模縮小が必要となります。

行政やケアマネジャーなどと連携し判断を

行政の判断は、必ずしも個別のニーズに全て対応するものではありません。

しかし、俯瞰的な大きな視点から感染拡大を防ぐための判断を下してもいます。

全てのニーズ充足を行政に期待するのではなく、不足する部分は民間で補うという考え方をする必要があると考えます。

デイ・デイケアの場合、個々のニーズについては各担当ケアマネジャーと相談をし、デイ・デイケア事業所として受け入れる必要がある方の優先順位付けを行う必要があります。

デイ・デイケア以外の訪問や宿泊系の他在宅サービス全てを選択肢にした上で、最も優先すべきニーズに適しているのがデイやデイケアなので無ければ、無理な受け入れはすべきでは無いと思います。

そのような判断はデイ・デイケア単独で行うことは困難であるためケアマネジャーとの連携が不可欠です。

デイ・デイケアでも感染症予防策を徹底し冷静なコロナウイルス対応を

(2020年4月1日追記)

芸能人やスポーツ選手など有名人の感染も増え、不安な気持ちが強くなっておられる方も多くおられると思います。

しかし、そのような時こそ冷静さを失ってはいけません。

危険なことは、国民それぞれが違った情報に惑わされてバラバラな行動を取ることです。

基本的な感染対策を行った上で、正しい情報を選ぶ必要があります。

求めてあるような情報が無いこともあります。その場合は、正しい情報が出てくるまで待つことも必要かもしれません。

これ以上大きな感染拡大が起こらないよう、1人1人の冷静な行動が何よりも重要です。

コメント

  1. […] 介護施設でのコロナウイルス対策(通所系サービス編)2020年2月24日に厚生労働省から社会福祉施設等に対して新たな対応要請の連絡がありました。それをもとに注意すべき対応をまとめ […]

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